ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座




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第11回 特別支給の老齢厚生年金 定額部分の詳細



前回は、特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)の支給開始年齢が現在、段階的に引き下げられていることをお話しました。2級FP技能士試験では、この定額部分と報酬比例部分のそれぞれの年金額の計算について問われることがありますから、一応みておきましょう。ただ、少々話が難しいので他の箇所の学習を優先させてもかまいません。難易度はどうあれ1問は1問ですから、このほうが合理的というものです。では、今回は定額部分の計算について説明しておきます。


○ 定額部分の年金額


定額単価×被保険者期間の月数


定額単価=1626円×支給乗率


昭和21年4月2日以後生まれた者の支給乗率=1倍


被保険者期間の上限月数は、昭和21年4月2日以後に生まれた者の上限月数は、
480月となっています。この上限月数は、生年月日に応じて異なっており、昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日生まれである場合は、468月となっています。2級FP技能士試験対策としては、480月を覚えておけば十分ですが、全ての人がこの月数ではないことも頭の隅においておきましょう。


2級FP技能士試験では、定額部分について計算問題として出題されるような場合は、参考式として算式が記載されていることが大半ですから、まず、与えられた数字を正しい場所にあてはめて計算できることを目標にして学習をすすめてくださいね。



                                     







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